タイ人と結婚しよう

縁あってタイ人女性、男性と恋に落ち結婚を考えている人の為に、私が昔経験した事を少し助言します

手続きが簡単な方を教えます。

日本で先に婚姻手続きをします。

配偶者となるタイ人は、タイの法律に基づいて婚姻出来る資格があるという書類が要ります。

1.婚姻要件具備証明書原本 (独身証明書)

2.住居登録書謄本(原本は提出しない) (国籍を証明する書類)

離婚歴及び改姓改名されている人は、その証明も要ります。

3.離婚登録書謄本(原本は提出しない)

4.氏名変更書謄本(原本は提出しない)

上記の書類は、配偶者の登録されている郡役所で交付されますので、発行郡役所の印を貰います。。

これらの書類は、タイ語で記載されていますので、和訳文にします。
(和訳文は、領事館ではしませんし、領事館の認証の必要はありません)

当校で和訳文の翻訳を行っていますのでご利用下さい。
(日本に居る方でも、上記の書類を送付して頂くと翻訳します)

日本の区役所、役場により、上記の書類の英訳文及びその英訳文の外務省の認証を要求する所がありますので

各自、提出される役所に確かめてください。

5.日本の婚姻届用紙

チェンマイに居る人は、領事館にありますので、配偶者欄にタイ人配偶者がタイ語でサインを書く。

以上の書類を揃えて日本の区役者に提出すると日本での婚姻は成立です、簡単ですから自分でしましょう。

戸籍謄本にタイ人配偶者名との婚姻事実が記載されている、戸籍謄本を余分に4部程度要求します。

その戸籍謄本を持って、今度はタイでの婚姻手続きをします。

戸籍謄本を元に日本領事館で英文の婚姻証明書を作成してもらいます。

日本人配偶者が来れない時は、委任状を書き、パスポートのコピーがあるとタイ人配偶者でも申請できます。

申請には、領事館が身分証明書、住居登録書、離婚登録書、氏名変更書の原本、コピーを要求することがありますので事前に用意します。

1.英文婚姻証明書を受け取りましたら

2.タイ語の翻訳文を作ります。

3.英文婚姻証明書とタイ語訳文をタイ外務省国籍、認証課(バンコク)の認証を受けます。

この書類(当校でも用意できます)を持って郡役所に行って婚姻届けを行い婚姻成立です。

この日本で先に婚姻手続きをした時は、タイで先に手続きをした時に出る婚姻登録書は発行されませんが、

別にこれがなくても、配偶者ビザは取れますから不具合はないです。。

要らぬお世話でしょうが、離婚される時は、タイで先に出来ません、まず日本で離婚届けを提出してからでないとタイで離婚出来ません。

以上で終わりですから、日本での手続きは日本人が、タイでの手続きはタイ人がすればスムーズにできます。

婚姻成立後にタイ人配偶者を日本に連れて行く方法はやったことがないので知らん。

しかし、タイ人配偶者が日本で長期滞在ビザを申請するには、日本の出入国管理局で日本人の配偶者であるので、在留認定証明書を交付してもらう必要があると思う。

しかし、友人の忠告なのだが、将来、足腰が立たなくなったら介護してもらうつもりで性格の優しい配偶者をもらったつもりが、5年経って永住ビザを取れると、タイ人は他の男、女にのりかえるので注意が必要らしい。だから友人は3年ごとにビザの更新をしているそうですよ。







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