チェンマイ生活情報
   管理人が気が付いたことをこれから書くからね

(下記の情報については、参考程度で、詳しくは関係機関に自分で調べて下さい。特にビザ情報は取得される地域によって判断が違うことが多いので注意が必要です。)

1.病気になったら

  1:日本の海外傷害保険会社のサポートデスクこれは日本語で24時間通話料無料できる。
    タイ語、英語が出来ない人の為にあるのでここで相談する。
  2:病院に行く
    受付に行って日本語通訳を呼んでもらい(通訳料は別料金)。パスポートと保険証書を提出
    (病院がコピーする)診察券を作成するため、連絡先など、必要事項を記入。
  3.該当する各科の受付へ。
    通訳を伴って診察へ保険の請求に必要な書類に記入をする。診察してもらう。診断結果
    が出たら
  4.薬局へ。
    会計窓口で、保険の申請書の作成、署名し薬局の窓口で、薬をもらう


労働許可証について

ワークパミット、タイ語でใบอนุญาตทำงานと言います。タイで働く為には,必ず取得する必要があります。労働許可証とビジネスビザが同じと考えている人がいますが、ビジネスビザは,労働許可を得るのに必要な書類の一つで、自分はビジネスビザを持っているから働いても良いと考え働いていると不法就労で入管警察に拘束されることになり、数万バーツの罰金を払うことになる、これを払えない人は、拘置所から日本へ強制退去となり二度とタイに入国は許されなくなるのだが、しかしこんな話は聞いたことがない。現地採用で資本金が少額の会社は外国人を雇えないから、会社から少し待てと言われても出るわけがないので、,いつまでも不法就労となり、この会社から首になった社員が出ると密告されて、入管警察のお世話になることになる.、もしあなたがタイで働きたいのなら労働許可証の取得を保証してくる会社を選ぶべきで一ヶ月も経っても取得出来ない時は月給をもらうと直ぐに辞めてほうが良い。それから会社選びには、タイでは外国人が就労出来ない職種があるので調べた方が良い、労働許可証を持つと税金を払わないといけない、外国人の日本人は第一分類に入り高額の税金を納めないと、ビザ更新時の個人取得申請書(ポーコードー1)、個人確定申告(ポーコードー91)による証拠が必要になり、これが無いとビザの更新も出来ないのである。
チェンマイで不法就労で捕まるのは日本食堂であった、聞くところによるとお客の日本人の密告によってである。違法なことをして捕まるのだから、密告者を責められない。学校の臨時教師、語学学校のパートタイム教師、個人で外国語を教えている人達は、その職種からか密告されたとあまり聞いたことがない、しかしこれは不法就労で捕まっても言い訳できない

タイ語検定 (ป.๖

この試験は、タイ国内の文部省管轄の学校で教育活動に携わる外国人を対象に始められたので、タイ国文部省教員認定申請証といいます。これを持っているとタイ国の学校で教えることが出来るのだが、私がタイの学校から日本語を教えて欲しいと依頼があった時も、学校側から提示を求められなかったので必ず必要でない、今ではタイ語を勉強している人達の勉強の目安になっている、このポーホック試験は小学校6年レベルのタイ語能力試験である。毎年10月頃に教育省学芸局に申し込み、12月の第一日曜日に試験のはず、試験会場は、バンコクだけでチェンマイでは行っていない。試験内容は、タイ語の作文(エッセイ)、タイ語の書き取り、文章読解、音読、去年2006年から手紙は無くなったそうであるが、今年も同じであるかまだわからない。

留学の為のビザの種類

・ビザなしで滞在
滞在期間が30日以内の場合、パスポ-ト残存有効期間が入国日より6ヶ月以上、タイを出国する予約済みの航空券があればビザは必要ありません。

・観光ビザで滞在
有効期限は60日。現地のイミグレにて30日の延長が可能なので90日まで滞在できます。

・教育(就学)ビザで滞在
有効期限は90日ですが、それ以上滞在する場合は現地のイミグレにて延長手続きをします。90日以上滞在する場合は就学ビザが必要になります。

タイで法律相談する事について

日本人が現地での法律を知らない為に、住居、動産の購入時に、結局騙された結果になることが多いと思います。
そこで、無料情報誌などに広告を出している法律相談事務所を訪ねることになると思います。
この法律事務所では弁護士を紹介してくれるだけで、弁護士と相談者の交互から紹介料を貰います。
この弁護士の中には英語が堪能な方もいますが、日本語を話す方は皆無ですから、英語を話す事に日本人はそれほど上手な方は少ないので、
別に日本語の通訳がいりますからこれも別料金になります。
タイ語が出来る方は、直接弁護士事務所に行って相談すると、この紹介料は取られなくてすみますし報酬は法律で決められた額です。
裁判時の通訳を頼む人は相当の日本語力と法律用語を知っていないと出来ませんから、語学学校で通訳を頼まれる時は、
詳しく説明されて紹介してもらってください。当校の先生でも法律の通訳は恐らく無理でしょう。
こちらに住まわれている方の翻訳を依頼されることが多いのですが、日本の常識は通用しないとつくづく感じる。


チェンマイでロングステェをする前に。

ロングステェを紹介する書物には、“東洋の楽園”とか“桃源郷”のようにおいしい言葉が並べて書いてあるものが多いようですが、

必ず下見して、最低でも一週間程度滞在して、自分に合っている町か確認する必要があります。

チェンマイは、一度来た人がまた再び訪れる街には、違いないのですが、長期滞在となるとタイ人の嫌な面も見えてきますし、

町は小さいけれども、市内の公共の乗り物も一回一回料金交渉しなくてならない、食べ物が口に合わない等がわかってきてから決められると良い。

日本の独身熟年男性は、普通のタイの女性も直ぐに電話番号を教えてくれたり、特に夜の女性は、優しく接してくれるので勘違いから長期滞在することになる

タイの女性は、日本人は礼儀正しく接してくれ、尚且つ小金持ちが多いので玉の輿を狙ってますよ。

トイレは有料

市場などにある公衆トイレは有料といっても2バーツから5バーツ程度であるが。

ビザについて。


イミグレーション(入国管理事務所)は、2006年8月15日付、「ビザ発給規則」の命令書を発し、入国の円滑な運営を計ることになりました。(10月1日実施)

1.従来、ビジネスビザ取得に必要な、日本人給料は、6万バーツ以上とみなしていたが、これを5万バーツに引下げられました。

2.ビザ(1年ビザ)の発給基準として、赤字会社には発給せず、また日本人の総給料以下の売上げの場合はビザを発給しないこととなりました。(帳簿上は黒字にしないと)

3.
リタイヤメントビザについて

 
預金は従来通り80万バーツですが、さらに1ヶ月65,000バーツ以上の所得証明書が、追加書類となりました。(現在のところ、チェンマイのイミグレでは、預金高80万バーツで取得されているようです。)

4.
タイ人と結婚したOビザの場合、夫妻で月4万バーツ以上の給料が必要となりました。
 (毎年3月の確定申告が必要)

子供のタイの学校での通学の為の、保護者のOビザは、預金残高は50万バーツ以上、学校の授業料の納付書、学長の招聘状等が必要で、保護者が男性の場合は、在京タイ大使館では支給されません。
Oビザの規則変更前から、Oビザを取得されてた方は、従来通りの40万バーツの預金残高があれば、延長手続きできるそうです。

ビザ更新に関する規則の改正(告示)2006.6

イミグレーションは、ビザ更新に関する規則を改正し、新会社設立に伴いビザ申請者に対し、1年ビザを認めないことになりました。イミグレーションにて、1年ビザを申請する人の約半分が新会社設立に伴い申請する人なので、これらの申請者を少なくするため、下記の対策を立てたようです。1年後の決算書が出来るまで、ビザ更新を認めないことになりました。よって、新会社設立に伴いビザ申請をしても、ワークパーミットを取得出来たとしても、3~4回は外国にあるタイ大使館へ行って、ノンイミグラントビザ取得をしなければなりません。

ただし、1年後に1年ビザを申請した場合、次の条件が加わりました。

1.決算書の中で資本金の残りが100万バーツ以上あること。

2.売上げが日本人の給料以上あること。

3.社会保険に加入していること(全社員、タイ人社員も含む)。

4.タイ人の採用が難しいので日本人を雇用するという何らかの証拠を示すこと。

リタイヤメントビザの変更について 2007.9

従来、ロングステイビザで夫が申請した場合、80万バーツで妻もその扶養家族として認められてきましたが、今回それぞれカウントされ、合計160万バーツの送金(預金)証明書の提出義務に変わりました。
その預金も三ヶ月以上前からあること。友人等に数日お金を借りて預金してもだめになりました。
その80万バーツは、外国人がタイ国で暮らす生活資金であり、定期預金の80万バーツ以上では駄目らしいが、取れた方もいるので、イミグレでの確認が必要です。

ビザ更新は本人出頭の義務化 2008.6

従来、ビザ更新の際、業者に依頼することで本人出頭が免除されてきましたが、 しかし、6月16日よりその制度が廃止され、本人出頭が義務化されました。 これにより、子供も学校を休んでイミグレーションに出頭しなければならなくなりました。